認定医・認定師・認定協働師の更新
認定医・認定師・認定協働師の更新は2019年3月1日~2022年7月31日の暫定期間中に資格所持者全員1回は更新申請が必要です。下記のファイルを必ずお読みください。
重要・認定制度に関する研修・申請を2020年度は行わないことについて
認定医・認定師・認定協働師の更新制度の変更について
更新申請書類のダウンロードはこちら
(2018年12月1日施行)
(2021年5月2日更新)
認定資格受験条件
- 認定医・認定師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会会員であり、3年以上の臨床経験を有する医療従事者でなければならない。認定協働師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会会員であり、3年以上の実務経験を有さなければならない。
- 認定研修を修了していることが必要である。
認定期間
5年間
認定制度規則
第1章 総則
(目的)
第1条 本制度は、日本における統合医療の普及、発展し、その水準を向上させていくことに寄与することを目的とする。
(認定制度委員会)
第2条 本学会の認定制度の運用および履行は、認定制度委員会が行う。
第2章 資格
(認定医)
第3条 認定医は、日本統合医療学会認定研修を修了し、日本統合医療学会認定医試験に合格し、認定制度委員会が認める臨床経験を有する
医師・歯科医師・獣医師でなければならない。
(認定師)
第4条 認定師は、日本統合医療学会認定研修を修了し、日本統合医療学会
認定師試験に合格し、認定制度委員会が認める臨床経験を有する国家資格を
有する以下の医療・福祉従事者でなければならない。
看護師、保健師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、介護福祉士、歯科衛生士、精神保健福祉士、救急救命士、社会福祉士、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、公認心理士
(認定協働師)
第5条 認定協働師は、日本統合医療学会認定研修を修了し、日本統合医療学会
認定協働師試験に合格し、認定制度委員会が認める日本統合医療学会会員
でなければならない。
(倫理綱領の遵守)
第6条 認定医・認定師・認定協働師は、本学会の倫理綱領を遵守しなければならない。
第3章 資格の認定
(認定と認定証の発行)
第7条 認定医・認定師・認定協働師の認定にあたっては、第3条、第4条又は第5条の要件を満たした上、認定研修修了後に行われる認定試験に合格し認定制度委員会の審査を経て、本学会より認定証が発行される。
(認定料)
第8条 認定医・認定師・認定協働師の認定および認定証の発行にあたっては認定料が必要となる。
(認定の取消)
第9条 認定医・認定師・認定協働師は、本学会の倫理綱領に反する行為があった場合、
その認定が取り消される。
第4章 資格の更新
(更新の要件)
第10条 認定医・認定師・認定協働師は、5年ごとの更新が義務付けられ、
5年間の必要取得単位数は50単位以上とする。
(単位取得の要件)
第11条 認定医・認定師・認定協働師の5年ごとの更新にあたって、必要となる単位の取得の要件は以下のとおりである。
1. 認定研修参加:10単位
2. 学術大会参加: 10単位(演者は+5単位)
3. 本部主催セミナー・シンポジウム参加:5単位
4. 支部大会参加:5単位 (演者は+3単位)
5. 支部主催セミナー・シンポジウム参加:3単位
6. 統合医療に関する論文:10単位
(更新料)
第12条 認定医・認定師・認定協働師の更新にあたっては更新料が必要となる。
第5章 附則
(規則の変更)
第13条 この制度の変更にあたっては、認定制度委員会と業務執行理事会の議を経
なければならない。
(施行の開始)
第14条 この規則は、2018年12月1日から施行する。
(施行細則)
第15条 この規則を運営するにあたって、詳細を定めた施行細則を別途制定する。
認定制度規則【施行細則】
(運営)
第1条 この細則は、日本統合医療学会認定制度規則第15条に基づいて制定されたもので、
本学会の認定制度規則の運営にあたってはこの細則に従うものとする。
(委員会)
第2条 認定制度委員会の委員長および副委員長は、理事会によって選任される。
(認定試験受験資格)
第3条 認定医・認定師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会正会員であり、3年以上の臨床経験を有する医療従事者でなければならない。認定協働師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会正会員であり、3年以上の実務経験を有さなければならない。
2 認定研修を修了していることが必要である。
(認定日の統一)
第4条 認定医・認定師・認定協働師の認定日は、認定が完了する日が属する、当該年度の開始日、10月1日とする。ただし、年に1回、認定研修修了後に行われる認定試験において合格した者の申請による認定日は、次年度の開始日10月1日とする。
(施行前の認定日)
第5条 本細則が施行される前の認定日についても、各年度の10月1日に認定されたものとして統一する。
(諸費用)
第6条 諸費用は次のとおりである。
試験料(認定試験):10,000円
認定申請料 :30,000円
認定更新料 :30,000円
(単位取得の要件)
第7条 認定医・認定師・認定協働師の5年ごとの更新にあたって、必要となる単位の取得の要件を、以下のとおり補足する。
① 認定研修参加は、 Part 1の受講が必須である。
また認定協働師においては 協働師Part 5 が必須である。
② 日本統合医療学会学術大会参加は、更新期間(5年間)で20単位が必須である。
(単位計算の起算日)
第8条 「認定制度規則」第11条「単位取得の要件」に基づく単位取得の計算は、「認定制度規則」の施行日である2018年12月1日より開始する。
(更新期限)
第9条 更新期限は、対象となる年の9月30日とする。
(更新の延長および免除)
第10条 やむを得ない事情があり、更新期限日前までに、認定制度委員会へ延長申請書による申請があり、委員会の承認を受けたのち必要な手続きを行った場合は更新の延長が認められる。
(細則の変更)
第11条 この細則の変更にあたっては、認定制度委員会と業務執行理事会の議を経
なければならない。
(委員会の庶務)
第12条 認定制度委員会の庶務については、本学会事務局が行う。
(施行の開始)
第13条 この細則は、2018年12月1日から施行する
2 この細則は、2021年5月2日に一部改正し、2024年10月1日から施行する。施行までの間、第3条第1項、第6条は下記暫定措置を用いる。
第3条 認定医・認定師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会会員であり、3年以上の臨床経験を有する医療従事者でなければならない。認定協働師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会会員であり、3年以上の実務経験を有さなければならない。
第6条 諸費用は次のとおりである。
試験料(認定試験) :10,000円
認定申請料 :20,000円
認定更新料 :20,000円
認定資格のご案内
- 認定医・認定師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会会員であり、3年以上の臨床経験を有する医療従事者でなければならない。認定協働師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会会員であり、3年以上の実務経験を有さなければならない。
- 認定研修を修了していることが必要である。
区分・対象者
認定医 |
医師、歯科医師、獣医師 |
認定師 |
看護師、准看護師、保健師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、介護福祉士、
歯科衛生士、精神保健福祉士、救急救命士、社会福祉士、はり師、きゅう師、
あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、公認心理士
|
認定協働師 |
カイロプラクティック、ヨーガ
※ カイロプラクティック=日本カイロプラクターズ協会(JAC)または全日本カイロプラクティック学会(ANCA)の会員または推薦があること。
※ ヨーガ=日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士であること。
|
認定期間
5年間
認定制度規則
第1章 総則
(目的)
第1条 本制度は、日本における統合医療の普及、発展し、その水準を向上させていくことに寄与することを目的とする。
(認定制度委員会)
第2条 本学会の認定制度の運用および履行は、認定制度委員会が行う。
第2章 資格
(認定医)
第3条 認定医は、日本統合医療学会認定研修を修了し、日本統合医療学会認定医試験に合格し、認定制度委員会が認める臨床経験を有する
医師・歯科医師・獣医師でなければならない。
(認定師)
第4条 認定師は、日本統合医療学会認定研修を修了し、日本統合医療学会
認定師試験に合格し、認定制度委員会が認める臨床経験を有する主に国家資格
を有する以下の医療・福祉従事者でなければならない。
看護師、保健師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
視能訓練士、介護福祉士、歯科衛生士、精神保健福祉士、救急救命士、社会福祉士、はり師、きゅう師、
あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、公認心理士
(認定協働師)
第5条 認定協働師は、日本統合医療学会認定研修を修了し、日本統合医療学会
認定協働師試験に合格し、認定制度委員会が認める日本統合医療学会会員
でなければならない。
(倫理綱領の遵守)
第6条 認定医・認定師・認定協働師は、本学会の倫理綱領を遵守しなければならない。
第3章 資格の認定
(認定と認定証の発行)
第7条 認定医・認定師・認定協働師の認定にあたっては、第3条、第4条又は第5条の要件を満たした上、認定研修修了後に行われる認定試験に合格し認定制度委員会の審査を経て、本学会より認定証が発行される。
(認定料)
第8条 認定医・認定師・認定協働師の認定および認定証の発行にあたっては認定料が必要となる。
(認定の取消)
第9条 認定医・認定師・認定協働師は、本学会の倫理綱領に反する行為があった場合、
その認定が取り消される。
第4章 資格の更新
(更新の要件)
第10条 認定医・認定師・認定協働師は、5年ごとの更新が義務付けられ、
5年間の必要取得単位数は50単位以上とする。
(単位取得の要件)
第11条 認定医・認定師・認定協働師の5年ごとの更新にあたって、必要となる単位の取得の要件は以下のとおりである。
1. 認定研修参加:10単位
2. 学術大会参加: 10単位(演者は+5単位)
3. 本部主催セミナー・シンポジウム参加:5単位
4. 支部大会参加:5単位 (演者は+3単位)
5. 支部主催セミナー・シンポジウム参加:3単位
6. 統合医療に関する論文:10単位
(更新料)
第12条 認定医・認定師・認定協働師の更新にあたっては更新料が必要となる。
第5章 附則
(規則の変更)
第13条 この制度の変更にあたっては、認定制度委員会と業務執行理事会の議を経
なければならない。
(施行の開始)
第14条 この規則は、2018年12月1日から施行する。
(施行細則)
第15条 この規則を運営するにあたって、詳細を定めた施行細則を別途制定する。
認定制度規則【施行細則】
(運営)
第1条 この細則は、日本統合医療学会認定制度規則第15条に基づいて制定されたもので、
本学会の認定制度規則の運営にあたってはこの細則に従うものとする。
(委員会)
第2条 認定制度委員会の委員長および副委員長は、理事会によって選任される。
(認定試験受験資格)
第3条 認定医・認定師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会会員であり、3年以上の臨床経験を有する医療従事者でなければならない。認定協働師は、認定試験を申請する時点で、3年以上本学会会員であり、3年以上の実務経験を有さなければならない。
2 認定研修を修了していることが必要である。
(認定日の統一)
第4条 認定医・認定師・認定協働師の認定日は、認定が完了する日が属する、当該年度の開始日、10月1日とする。ただし、年に1回、認定研修修了後に行われる認定試験において合格した者の申請による認定日は、次年度の開始日10月1日とする。
(施行前の認定日)
第5条 本細則が施行される前の認定日についても、各年度の10月1日に認定されたものとして統一する。
(諸費用)
第6条 諸費用は次のとおりである。
試験料(認定試験):10,000円
認定申請料 :20,000円
認定更新料 :20,000円
(単位取得の要件)
第7条 認定医・認定師・認定協働師の5年ごとの更新にあたって、必要となる単位の取得の要件を、以下のとおり補足する。
① 認定研修参加は、 Part 1の受講が必須である。
② 日本統合医療学会学術大会参加は、更新期間(5年間)で20単位が必須である。
(単位計算の起算日)
第8条 「認定制度規則」第11条「単位取得の要件」に基づく単位取得の計算は、「認定制度規則」の施行日である2018年12月1日より開始する。
(更新期限)
第9条 更新期限は、対象となる年の9月30日とする。
(更新の延長および免除)
第10条 やむを得ない事情があり、更新期限日前までに、認定制度委員会へ延長申請書による申請があり、委員会の承認を受けたのち必要な手続きを行った場合は更新の延長が認められる。
(細則の変更)
第11条 この細則の変更にあたっては、認定制度委員会と業務執行理事会の議を経
なければならない。
(委員会の庶務)
第12条 認定制度委員会の庶務については、本学会事務局が行う。
(施行の開始)
第13条 この細則は、2018年12月1日から施行する